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退職代行を使われた! そのときに会社側が取る手段

退職代行を使って辞めたい従業員から連絡が来た場合に会社側がどうすればよいのかをまとめました。

退職代行業者から連絡が来た場合

退職代行業者から電話やメールで会社に対して連絡が来たら、戸惑いますね。

わかります。

まずは冷静に落ち着いてください。

まず第一に、退職代行業者は争う相手ではありません

感情的になって、退職代行業者や退職したい従業員と争っても、会社にとって良いことは何もありません。

今どきはネットから得た知識で理論武装しています。裏付けや根拠のない発言はつつしんでください。

事実を確認する

まずは事実確認をします。

この辺りはオレオレ詐欺と同じです。

1、当事者が在籍していることを確認する

 

2、退職代行業者についてインターネットを用いて調べる

実在するか、業者の口コミを調べるだけでなく、電話番号やメールドメインが一致するか、確認してください。

名前だけを勝手に利用している場合があります。

退職代行者として認められるのは、弁護士、労働組合、合同労働組合だけです。

それに当たるか確認します。

ただの法人や団体、行政書士に代行行為は認められていません。

 

3、上司に状況を確認する

従業員の上司に状況の確認と連絡します。

すでに当事者が退職の意思表示を行なっていた可能性や、勤務状況を確認します。

仕掛り中の業務や担当業務に穴が開かないよう、上司に対処してもらいます。

業務の進捗状況がわからない、いないと引継ぎができない状況はその状況自体がおおいに問題があります。

業務マニュアルや作業手順書の整備、日頃の連絡や相談の改善をはかる必要があります。

 

4、当事者のIDやアカウント、権限を一時停止する

辞める意思表示をしている従業員のIDやアカウントがあれば、結論が出るまで一時的に停止します。

あるいは情報やファイル、サーバーへのアクセス権限の低下、グループメール配信の変更を行ないます。

 

5、当事者と会社の間で交わされた契約を確認する

退職したい従業員との間に交わされた雇用契約書を確認します。

個別に取り交わしていない場合は、就業規則を見ます。

退職の決まりや申し出の約束事、契約期間を確認します。

民法では、期間の定めがない正社員などの場合は2週間前までに告げれば退職できることが定まっています。

1カ月程度までは双方の合意に基づいて認められるようですが、それ以上に長い日数の取り決めは一方に不利なために認められない場合がほとんどです。

ただし年棒制の場合は年単位の契約であり期間が定まっているので、3カ月前までに申し出ることが民法に書いてあります。

違約項目があればそれについても確認します。

期間雇用の場合は期間が定まった契約であり、ほよどの事情や会社側の落ち度がないかぎり退職は違約になります。

派遣社員の場合は派遣会社に対処してもらう案件であり、会社対会社間の契約問題です。

 

退職代行に関係なくよくある事例は、研修や留学が終わったあとに退職するケースです。

研修費用や留学費用の問題は、研修を受けたり留学したりする前に交わした契約書、研修や留学してから経過した年数によりケースバイケースです。

一定期間勤務した後に費用返還を免除する特約付き契約は労基法16条に違反しないとして一般に認められるようです。

ケースによるとしかここでは言えませんので、金銭については実際の契約書面に基づいて応相談になります。

 

6、有給休暇の残り日数を確認する

有給休暇の残り日数を確認します。

 

7、会社備品の持ち出し状況を確認する

会社から支給した備品の貸し出し状況を確認します。

IDカードやキー、パソコン、クレジットカードなどがあれば回収します。

 

退職代行業者が正規に認められた業者であれば、基本的には退職自体は認めるしかありません。

引継ぎや費用、違約の問題があれば、話し合いで解決します。