persuade you to stay in office 会社からの引き止めに対策する

「退職代行」で退職させてくれない会社を辞める方法

退職を申し出たら却下された、退職したいというと困ると言われた、退職届けを受理してもらえない。

それ以前に退職を言い出す勇気がない。

そんなあなたに退職させてくれない会社を辞める方法を教えます。

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退職したいのに許してもらえないときは退職代行

「退職したいと言ったら、退職は認めないと言われた・・・!」

「退職届けを出したら、人員不足だから半年待ってくれと言われた・・・!」

「退職届けを上司が自分の評価が下がるからもみ消した・・・!」

勇気を振り絞って退職を言い出したのに、上司に退職を拒まれて困っている気持ち、わかります。

言い出すだけでも大変だし、退職を言い出せなくてひたすら我慢して耐えている人もいるんじゃないですか?

強引な退職の引き止めに従う必要はない

人を一人雇うには時間も費用もかかることはあなたも理解できると思います。

だからといって、退職したい人を強引に引き止めることが正当化されていいわけはありません。

そもそも退職は自由意志で行なえるものです。退職の自由があります。

いっぽう、職に就くにあたって、会社とあなたとの間には雇用契約があります。

雇用契約書は約束事を書面にしたもの

雇用契約は、職に就く際に職務内容や報酬などの取り決めを書面にして交わしたものです。

契約は破棄条項に書いてあるケースを除いて片方が勝手に破棄できません。

雇用の中でも期間限定の雇用、契約社員や派遣社員の場合は雇用の期間が契約にありますので、基本的にはやむを得ない事情がある場合を除いて期間が終了するまで辞めることは出来ません。

それに対して期間の定めがない正社員などの場合は2週間前までに告げれば退職できることが民法で定まっています

ただし年棒制の場合は年単位の契約であり期間が定まっているので、3カ月前までに申し出ることが民法に書いてあります。

ところで雇用契約や就業規則にもっと前に退職を申し出る必要があることが明記されていることがあります。一方的に不利な条項は民法のほうが優先されますが、1カ月程度までは許容の範囲とされることがあります。

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いきなり退職したいと言ったわけでないのに拒否された場合に出来ることは・・・

十分な期間をもって退職したいと申し出たのに、強引な引き止めや脅し文句を言われた場合に出来ることは、退職代行サービスを利用することです。

ひとりでは会社と対峙できないとき、あなたも後ろ盾を付ければいいのです。

弁護士に相談してもいいのですが、弁護士は相談するだけで相談費用が発生します。

サービスを利用すれば、サービスに対して費用が発生することは理解できますが、相談だけでお金を取られるのも何ですよね。

そんなとき次に思いつくのがテレビでもたびたび取りあげられる退職代行サービスを利用することです。

退職代行サービスもピンキリ・・・

退職代行サービスで検索してみるとわかりますが山ほど出てきます。

なかには、あなたの代わりにメールで「退職します」と送るだけしかやらないのに退職代行サービスと名乗っているところまである始末です。

ということで調べてみると、

「労働委員会認証の法適合の法人格を有する合同労働組合です。退職代行という労働問題において一般法人と弁護士の強みを持ち、労働者のために運営されている組織で合法的」

と謳っている退職代行サービスを見つけました!

退職代行サービスも厳密に言うと弁護士の仕事を勝手にやっているグレーな業務だったんですね。

知らなかった・・・。

でも、その退職代行サービスが弁護士と組み、労働組合として会社と交渉すればOKと・・・。

難しいですが、法律面の裏付けがある退職代行サービスと、グレーゾーンの退職代行サービスがあるわけです。

それなら、法律面の裏付けがある退職代行サービスのほうがいいに決まってますね!

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退職したいときのよくある質問

Q. 後任が決まるかで辞めてもらっては困ると言われた・・・

A. 後任を見つけるのは会社で、雇用されているあなたには無関係です。それを理由に退職の自由を妨げることは出来ません。

Q. 離職票を出してもらえない・・・

A. ハローワークから会社に発行するよう言ってもらいましょう。またハローワークが被保険者でなくなったことの確認が出来たらハローワークから離職票を交付してもらえる制度もあります。

Q. 退職するなら研修費用や留学費用を払えと言われた・・・

A. 研修費用や留学費用の問題は、研修を受けたり留学したりする前に交わした契約書、研修や留学してから経過した年数によりケースバイケースとなります。一定期間勤務した後に費用返還を免除する特約付き契約は労基法16条に違反しないとして一般に認められるようです。ケースによるとしかここでは言えませんので実際の契約書面を用意して相談してみるとよいでしょう。